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定款

昭和50.5.21設立総会決議、昭和50.6.25理事会改正承認、昭和50.8.1制定(設立許可)

定款の内容

第1章総則 [1] 第2章会員 [2] 第3章役員 [3] 第4章評議員会及び顧問 [4]
第5章会議 [5] 第6章各種委員会 [6] 第7章事務局 [7] 第8章資産及び会計 [8]
第9章定款の変更及び解散 [9] 第10章雑則 [10]  


第1章 総   則

(名 称)
第1条 この法人は,社団法人日本トンネル技術協会(英文名 JAPAN TUNNELLING ASSOCIATION)以下「本会」という。

(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目 的)
第3条 本会は,トンネルの建設及び維持管理に関する調査研究を行い,地下利用技術の進歩向上を図ることによって,国土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 1.トンネルの事前調査,設計,施工及び維持管理に関する総合的開発研究
 2.トンネル工事の安全施工及びトンネルの安全対策に関する研究
 3.トンネル工事に伴う環境保全に関する調査研究
 4.トンネル工事に使用する機械資材の改良開発に関する研究
 5.トンネル工事の請負契約の標準化に関する調査研究
 6.トンネルに関する調査研究の受託
 7.内外情報,資料の収集及び図書の刊行
 8.講演会,講習会等の開催
 9.トンネル技術に関する国際協力
 10.その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会   員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
 1.正会員  本会の目的に賛同して入会した団体又は個人
 2.準会員  本会の事業を支持する目的で入会した個人
 3.名誉会員  本会に功労があった者又は学識経験者で総会において推せんされた者

(入会の手続)
第6条 本会の正会員及び準会員になろうとする者は,別に定める入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条 正会員及び準会員は,総会において別に定めるところにより,会費を納めなければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号の一に該当するときは,その資格を失う。
 1.退会したとき
 2.除名されたとき
 3.本会が解散したとき
 4.死亡したとき

(退 会)
第9条 正会員及び準会員が退会しようとするときは,退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決により,除名することができる。
 1.本会の名誉を汚し,又は信用を失うような行為があったとき
 2.定款又は総会の決議に反する行為があったとき
 3.会費を1年以上滞納したとき


第3章 役   員

(役 員)
第11条 本会に,次の役員を置く。
 1.会  長  1名
 2.副会長   3名以内
 3.専務理事  1名
 4.常務理事  2名以内
 5.理  事  35名以内(第1号から第4号までの役員を含む。)
 6.監  事  3名以内

(役員の選任)
第12条 理事及び監事は,正会員(団体の場合にあっては,その代表者)のうちから,総会において選任する。
 2.会長,副会長,専務理事及び常務理事は,理事の互選とする。
 3.理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
 2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ会長が定めた順位 でその職務を代行し,会長が欠けたときは,その職務を行う。
 3.専務理事は,会長,副会長を補佐して会務を掌理する。
 4.常務理事は,会長,副会長及び専務理事を補佐して常務を処理する。
 5.理事は,理事会を組織して会務を執行する。
 6.監事は,民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は,2年とする。ただし再任することができる。
 2.補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
 3.役員は,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第15条 役員に職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったときは,総会の議決により,解任することができる。

(役員の報酬)
第16条 役員は,無給とする。ただし,常勤の役員は有給とすることができる。
 2.常勤の役員の報酬は,理事会の議決を得て,会長が定める。


第4章 評議員会及び顧問

(評議員会)
第17条 本会に,評議員会を置く。
 2.評議員会は,評議員50名以内をもって構成する。
 3.評議員は,理事会の議決を得て,会長が委嘱する。
 4.評議員会は,本会の重要事項について,会長の諮問に応じ,又は会長に対し意見をのべることができる。
 5.評議員会は,会長が必要と認めたとき,会長がこれを招集する。
 6.評議員会の議長は,評議員の互選とする。
 7.評議員の任期は,2年とし,再任することができる。

(顧 問)
第18条 本会に,顧問を置くことができる。
 2.顧問は,理事会の議決を得て,会長が委嘱する。
 3.顧問は,本会の重要な事項について,会長の諮問に応じ,会長に対し意見をのべることができる。
 4.顧問の任期は,2年とし,再任することができる。


第5章 会   議

(種 別)
第19条 会議は,総会及び理事会とする。
 2.会議は,会長が招集する。
 3.総会の議長は,その総会において,出席会員のうちから選出する。
 4.理事会の議長は,会長がこれに当たる。

(総 会)
第20条 総会は,正会員をもって構成し,通常総会及び臨時総会とする。
 2.通常総会は,毎事業年度終了後2月以内に招集する。
 3.臨時総会は,会長が必要と認めたとき招集する。
 4.会長は,正会員総数の5分の1以上から,又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会開催の請求があったときは,その請求があった日から30日以内に招集しなければならない。

(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の目的である事項,日時及び場所を示した書面により,開催日の15日前までに正会員に通知しなければならない。

(総会の議決事項)
第22条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
 1.事業計画及び収支予算
 2.事業報告及び収支決算
 3.その他本会の運営に関する重要事項

(総会の定足数等)
第23条 正会員は,それぞれ1個の表決権を有する。
 2.総会は,正会員総数の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
 3.総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席した会員総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(書面表決等)
第24条 総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には,その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については,議事録を作成しなければならない。
 2.議事録は,議長が作成し,少なくとも次の事項を記載し,議長及び議長が指名した出席正会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
  1)会議の目的である事項,日時及び場所
  2)正会員数及び出席者数
  3)議事の経過の概要及びその結果
 3.前項の議事録は,事務所に備え付けて置かなければならない。

(理事会)
第26条 理事会は,理事をもって構成し,会長が必要と認めたとき招集する。

(理事会の議決事項)
第27条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
  1)会務の執行に関する事項
  2)総会に附議すべき事項
  3)総会から委任された事項
  4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
  5)その他の重要事項
 2.前項第4号の議決事項は,次の総会において承認を得なければならない。

(規定の準用)
第28条 第23条から第25条までの規定は,理事会に準用する。


第6章 各種委員会

(各種委員会)
第29条 会長は,本会の事業の円滑な運営を図るため,理事会の議決を得て,委員会を置く。
 2.委員会に関する必要な事項は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。


第7章 事 務 局

(事務局)
第30条 本会に,事務局を置く。
 2.事務局に関する必要な事項は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。


第8章 資産及び会計

(事業年度)
第31条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資産の構成)
第32条 本会の資産は,会費及びその他の収入をもって構成する。

(資産の管理)
第33条 本会の資産は,会長が管理し,その管理方法は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。

(経費の支弁)
第34条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
 2.毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは,翌年度に繰り越すものとする。

(予算及び決算)
第35条 会長は,本会の収支予算を作成し,総会に提出し,その議決を得なければならない。
 2.会長は,毎事業年度終了とともに次の書類を作成し,通常総会開催の20日前までに監事に提出して,その監査を受けなければならない。
  1)事業報告書
  2)収支決算に関する書類
  3)財産目録
  4)その他必要な附属書類
 3.監事は,前項の書類を受理したときは,これを監査し,監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
 4.会長は前項の書類及び報告書について,総会の承認を得た後,これを事務所に備え付けて置かなければならない。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は,総会において出席正会員総数の3分の2以上の議決を得,主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第37条 本会は,総会において出席正会員総数の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
 2.本会の解散に伴う残余財産の処分は,総会の議決を得,かつ,主務官庁の許可を受けて,本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。


第10章 雑   則

(規 則)
第38条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行にあたり必要な規則は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。

附 則
 1.本会の設立により,日本トンネル協会の会員及び一切の権利ならびに義務は,本会が承継する。
 2.本会設立当初の総会は,設立総会をもってこれに代えるものとする。
 3.本会設立当初の役員は,第12条の規定にかかわらず,設立総会において選任されたものとし,その任期は第14条の規定にかかわらず,昭和52年の通常総会までとする。
 4.本会設立当初の事業計画及び収支予算は,第22条,及び第35条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
 5.本会設立当初の事業年度は,第31条の規定にかかわらず,設立の日に始まり,昭和51年3月31日に終わるものとする。

  • 日本トンネル技術協会設立の経緯 [11]
  • 社団法人トンネル技術協会設立趣意書 [12]
  • OECDトンネル勧告会議の結論と勧告 [13]

情報公開資料 [14]

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日本トンネル技術協会設立の経緯 [11]

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