定款

一般社団法人日本トンネル技術協会定款(2013.4.1制定、2020.6.8一部変更)の内容

第1章 総 則
第2章 目的及び事業
第3章 会 員
第4章 総 会
第5章 役 員
第6章 理事会
第7章 評議員会及び顧問
第8章 各種委員会
第9章 資産及び会計
第11章 公告の方法
第12章 補 則

第1章 総   則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本トンネル技術協会(英文名 JAPAN TUNNELLING ASSOCIATION、略称JTA、以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、トンネル及び地下空間の建設及び維持管理に関する調査研究を行い、地下利用技術の進歩向上を図ることによって、国土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)トンネル及び地下空間の技術に関する総合的調査研究事業
(2)トンネル及び地下空間に関する調査研究の受託事業
(3)トンネル及び地下空間に関する講習会、発表会及び見学視察等の開催事業
(4)トンネル及び地下空間に関する技術図書等の刊行事業
(5)トンネル及び地下空間に関する国際協力事業
(6)トンネル及び地下空間に関する啓発及び広報活動
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会   員

(法人の構成員)
第5条 本会には、次の会員を置く。
(1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(3) 推薦会員 団体会員から推薦を受けた個人
(4) 特別会員 理事会において推薦を受けた個人
(5) 名誉会員 本会に功労があった個人で総会において推薦を受けた個人
(6) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学、高等専門学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者
(7) 賛助会員 本会の目的に賛同してその事業を推進するために入会した法人又は団体
2 前項の(1)から(5)の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入  会)
第6条 本会の個人会員及び団体会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により申込みをし、会長の承認を得なければならない。
(会  費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、個人会員、団体会員、学生会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費規程により、会費を納めなければならない。
2 会員がすでに納入した入会金及び会費は返還しない。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出することにより任意にいつでも退会できる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の決議に反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を1年以上滞納したとき
(2)当該会員が死亡したとき、又は解散したとき
(3)すべての社員の同意があったとき

第4章 総   会

(構 成)
第11条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の帰属の決定
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 すべての社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、法人法上の社員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、すべての社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての社員の半数以上であって、すべての社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)
第18条 総会に出席することができない社員は、予め通知された事項について書面を持って表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 25名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、及び常務理事をもって同法第91条第1項に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員(団体会員の場合にあっては、その代表者)のうちから、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本会の理事又は、監事は相互に兼ねることができない。 
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、常勤し、会長及び副会長を補佐し、会務全般の円滑な運営を司り、会務を掌理する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、常務を処理する。 
6 会長及び副会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 会長が出席しない場合の理事会の議事録は、出席した理事及び監事が記名押印する。

第7章 評議員会及び顧問

(評議員会)
第33条 本会に、任意の機関として、理事会の決議により評議員会を置くことができる。
2 評議員は、50名以内とし、評議員会を組織することができる。
3 評議員は、無報酬とする。
4 評議員は、理事会の決議を得て会長が委嘱し、任期は委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(評議員会)
第34条 前条の評議員会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 評議員会は、会長の諮問に応じ、理事会に参考意見を提出することができる。
3 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(顧 問)
第35条 本会には、任意の機関として、理事会の決議により顧問を置くことができる。
2 顧問は、10名以内とし、理事会の決議を経て、会長が委嘱し、任期は委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 顧問は、無報酬とする。
4 顧問は、会長の諮問に応じ会長に対し意見を述べることができる。

第8章 各種委員会

(各種委員会)
第36条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、委員会を置く。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第42条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(事務局)
第45条 本会の会務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。
3 事務局に関する重要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。

第13章 雑 則

(委 任)
第46条 この定款の施行に必要な事項は、この定款で定めるものを除き理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は 佐藤 信彦 とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の変更(第5条第1項及び第7条第1項)は、令和2年6月8日から施行する。