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入会金及び会費規定

2006. 5.22  第32回総会(作業所単位追加の改正)

(会 費)

第1条 会費は,次表に掲げる額とする。ただし,この規程に拘らず,団体会員特A級は個人会員9名を,A級は個人会員4名を,同B級は個人会員2名を,同C級は個人会員1名をそれぞれ正会員とすることができる。

正会員 団体会員 特級 年100万円以上
特A級 年140万円
A級 年70万円
B級 年42万円
C級 年28万円
D級 年14万円
作業所単位 年 6万円
個人会員 年1万2千円(月1000円)

2 前項の作業所単位については、その工事種別、工事規模、工期等を勘案し、理事会において、別に定めるものとする。

(入会金)
第2条 団体会員に入会する法人又は団体は,入会費5万円を会費とともに納付するものとする。(当分の間免除)

(納 付)
第3条 正会員の団体会員は毎年4月及び10月に6ヶ月分を前納するものとする。
正会員の個人会員及び準会員は,毎年6月,又は12月にそれぞれ7月,又は1月以降1ヶ年分を前納するものとする。ただし,事情により分納することができる。

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