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まえがきより本安全環境委員会は、昭和50年10月、労働省より"トンネル工事における運搬設備による危害の防止に関する技術基準〝の作成について、研究の委託を受けたが、本年度は、特に、災害発生率の高い運搬関係についてこれを取りまとめた。この基準は、トンネル建設工事の計画、設計、積算、施工の各段階において、技術者が安全上留意すべき事項をまとめたものであるが、安全の確保には、適切な計画(施工計画まで含む)と作業員の指導訓練が、欠くことのできない2本の柱である。
必要な完成断面のトンネルを、延長、地質、現場の地形環境、工期等からみて、如何なる工法で計画し、施工するかに当って、経済性、能率を無視することは勿論できないが、安全性を軽視することは、結局、不経済に、非能率になることを考えなけれどならない。
近時、高能率に重きをおきすぎて、掘さく断面に不通な大型機械を使用したり、或は、機械にあわせた掘さく断面を採用する傾向がみられることは、寒心に耐えないところである。また、延長が比較的短かく、且つ、半断面以上の施工が可能な地質のトンネルでは、タイヤ工法が、設備の簡略化となる点から、非常に多く採用されるようになっている。しかし、タイヤ工法における死亡災害は、殆んど、すべて後進運行の際に起きている。(昭和47-49年の3年間に、タイヤ工法のトラック類による死亡災害15件は全て後進運転の際起きており、その内3件は誘導員の死亡である)この点からみて、タイヤ工法を採用するときは、後進運行の距離をできるだけ短かくするよう、ターンテーブル(移動の容易な型式の採用を含めて)の利用、坑内の行き違い場所の設置、二方向性車両の採用等を充分に検討するとともに、走行路面の整備を完全に行うことが必要である。必要により坑内走行路面の舗装を行うことは、安全の面からだけではなく、車両の修繕費の点からみて経済的になることもある。
一万、作業員の指導訓練についてみると、死亡災害のうち、かなりの部分が、基本的な安全のルールの無視から生じている(例えば飛び乗り、飛び降り等)点から考えておろそかにできないことである。
この基準は、先にも述べたように、計画から施工までの各段階の技術者が、安全上検討考慮すべき事柄をまとめたものであるが、大小各種(断面、延長、各種の使用目的)のトンネネルに共通する基本的な事項であることを特に注意していただきたい。
条件の異った各々のトンネルについては、この基準の考え方を基本として、それぞれに最もふさわしい計画、設計、積算、工法、管理を行うべきであり、基準中に示された種々な数値もその適用をあやまらないよう留意され、また、計画、設計、積算を行う発註者側と、施工、管理等を行う施工者側の技術者がいるわけであるが、発話者側は施工の状態をよく考え、施工者側はその計画段階の考え方をよく理解し、相互に意志の疎通を計って安全な工事が実施できるよう不断の努力が必要であると痛感している。
第1章軌道車両による運搬
第1節総則
第2節軌道
§1. 軌条、§2. 軌条の継目及び敷設、§3. まくら木、§4. 軌道路盤、§5. 曲線とこう配、§6. 分岐点及び車止、§7. 逸走防止装置、脱線器、§8.ずり捨場、§9.軌道の点検
第3節車両
§1. 車両の選定、§2.動力車 §3.トロ類、§4.人車
第4節運行
§1. 運転者、§2.誘導員、§3.制限速度、§4.合図、§5.後押運転、§6. 車両の連結、解放、留置、§7. 運転席から離れる場合の措置、§8. 転てつ器の取扱い等、§9. 車両限界と積荷、§10.けん引車両数の制限、§11.人車の使用等、§12.複線運行、§13.点検補修
第5節信号、標識
§1.信号装置、§2. 線路使用標識、§3. 危険箇所表示標識、§4. 回避所標識、
第2 章トラック類による運搬
第1節総則
第2節運搬路
§1. 坑内運搬路、§2. 方向転換場所等、§3. 坑外運搬路およびずり捨場
第3節車両
§1. 車両、§2. エンジン、§3. 車両と側壁等との間隔、§4.点検整備
第4節運行
§1. 速度制限、§2. 運行、§3. 後進運行、§4. 乗車、積載等、§5.誘導、§6. 標識等の設置、§7. 安全運行管理者、§8.運転者
第3 章その他の運搬設備
第1節総則
§1. 適用範囲、§2. 使用開始前の現地試運転、§3.定期点検
第2節斜坑による運搬
§1. 斜坑のこう配、§2. スキップカー、§3. ワイヤロープ、§4. スキップカーの逸走止め、§5.非常停止用ブレーキ、§6.ベルトコンベア、§7. ワイヤロープの取扱
第3節立坑による運搬
§1. 上部開口部、§2.搬出口と搬入口の分離、§3. 立坑の位置、§4.立坑下部のピット、§5.立坑下部の注意標識等、§6.立坑のずり出し設備、§7.昇降機
第4章通路等
第1節総則
§1. 目的、§2. 計画、§3. 点検、記録
第2節通路設備
§1. 通路としての条件、§2.安全設備、§3. 通路面工、§4. はしご道設備
第3節掘さく工法別による通路
§1. 底設導坑先進の場合、§2. 側壁導坑先進の場合、§3. 上半先進工法の場合(全断面工法も含む)、§4. 斜坑の場合、§5. 立坑の場合
参考資料
1. カリフオルニヤ州(U.S.A)のトンネル工事安全規則
2. トンネル工事作業環境・坑内運搬作業点検表
参考文献