入会・会費規程
定款(会員関係条文抜粋) 定款(会員関係条文抜粋)
会員規程
入会金及び会費規程(令和3年度から適用)
入会金及び会費規程(令和2年度まで適用)
平成25年4月1日制定 令和2年6月8日一部変更
一般社団法人日本トンネル技術協会
(法人の構成員)
第5条 本会には、次の会員を置く。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(3)推薦会員 団体会員から推薦を受けた個人
(4)特別会員 理事会において推薦を受けた個人
(5)名誉会員 本会に功労があった個人で総会において推薦を受けた個人
(6)学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学、高等専門学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者
(7)賛助会員 本会の目的に賛同してその事業を推進するために入会した法人又は団体
2 前項の(1)から(5)の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会 費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、個人会員、団体会員、学生会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費規程により、会費を納めなければならない。
2 会員がすでに納入した入会金及び会費は返還しない。
附則
1~3 略
4 この定款の変更(第5条第1項及び第7条第1項)は、令和2年6月8日から施行する。
平成25年4月1日制定 令和2年6月8日一部改定
一般社団法人日本トンネル技術協会
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本トンネル技術協会(以下「本会」という。)定款第6条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 本会への入会の可否は、次に掲げる基準を基に会長が決定する。
(1)本会の目的に賛同するものであること。
(2)本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 前3項の規程にかかわらず、特別会員の入会については、理事会が承認し、本人が入会を承諾することにより成立する。また名誉会員の入会については、総会が承認し、本人が入会を承諾することにより成立する。
5 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(種別等)
第3条 本会の会員は、定款第5条に定めるほか、下記のとおりとする。
(1)団体会員には、会費の金額によって特級、特A級、A級、B級、C級、D級を設ける。
(2)団体会員から推薦を受ける推薦会員数は、団体会員特級は1名以内、同特A級は9名以内、A級は4名以内、同B級は2名以内、同C級は1名以内とする。
(入会金及び会費)
第4条 入会者は、すみやかに入会金及び会費規程の定めるところにより会費を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、推薦会員、特別会員及び名誉会員については、入会金及び会費の支払を要しない。
(退 会)
第5条 定款第8条、第9条、第10条に該当する会員については、退会とみなし、会員名簿から削除する。
(変 更)
第6条 この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、令和2年6月8日から適用する。
平成25年4月1日制定 令和2年6月8日一部改定
一般社団法人日本トンネル技術協会
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本トンネル技術協会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人会員 1万円
(2)団体会員 5万円
2 ただし、入会金を当分の間免除するものとする。
(年会費)
第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人会員 | 年1万2千円 | |
(2)団体会員 | 特級 | 年200万円以上 |
特A級 | 年180万円 | |
A級 | 年90万円 | |
B級 | 年54万円 | |
C級 | 年36万円 | |
D級 | 年18万円 | |
(3)学生会員 | 年3千円 | |
(4)賛助会員 | 年7万円2千円 |
2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納 付)
第4条 個人会員は、毎年6月、又は12月にそれぞれ7月、又は1月以降1ケ年分を前納するものとする。団体会員は、毎年4月及び10月に6カ月分を前納するものとする。ただし、事情により分納することができる。
(変 更)
第5条 この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、令和3年4月1日から適用する。
平成25年4月1日制定
一般社団法人日本トンネル技術協会
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本トンネル技術協会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人会員 1万円
(2)団体会員 5万円
2 ただし、入会金を当分の間免除するものとする。
(年会費)
第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人会員 | 年1万2千円 | |
(2)団体会員 | 特級 | 年200万円以上 |
特A級 | 年140万円 | |
A級 | 年70万円 | |
B級 | 年42万円 | |
C級 | 年28万円 | |
D級 | 年14万円 | |
(3)賛助会員 | 年6万円 |
2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納 付)
第4条 個人会員は、毎年6月、又は12月にそれぞれ7月、又は1月以降1ケ年分を前納するものとする。団体会員は、毎年4月及び10月に6カ月分を前納するものとする。ただし、事情により分納することができる。
(変 更)
第5条 この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。